後遺障害認定

交通事故に遭い、後遺障害が残るほどの負傷をしてしまったら・・・
‘後遺障害認定を受ける’ことが、あなたのこれからの将来にとても重要なものになります。後遺障害認定とはどのようなものなのか、なぜ重要なのか、詳しくご説明いたします。

後遺障害認定を受けるまでの流れ

交通事故に遭い負傷後、警察に届けを出す
(相手の名前・連絡先・住所/保険会社の名前・連絡先を聞く)
            ↓
『ひかり鍼灸整骨院』のような交通事故治療に精通している整骨院で・接骨院で治療を開始する
(治療費などの慰謝料が請求できるようになる)
            ↓
弁護士に相談をして今後の手続きや交渉などのアドバイスを受ける
            ↓
整形外科へ行き検査を行い診断を受ける
(整骨院に通院しながら定期的に整形外科にも受診する)
            ↓
身体が事故に遭う前の状態になるまでしっかりと治療を続ける
            ↓
治療を続けてもこれ以上の回復見込みがないとなってしまった場合
「症状固定」の診断を整形外科で受ける
            ↓
症状固定の診断を受けた後「後遺障害診断書」を整形外科で作成してもらう
            ↓
後遺障害診断書を受け取った後「後遺障害等級認定」の申請を行う
            ↓
申請が通ると「後遺障害認定」となる
(等級認定の等級により損害賠償金額が異なる)

後遺症と後遺障害の違い

一般的には、怪我を負い一定期間治療しても治らないことを‘後遺症’といいます。交通事故による怪我の場合では、保険会社が保険金を支払うため、すべての後遺症に保険金が支払われるわけではありません。‘後遺障害’と認められると保険金が支払われます。

後遺症とは? 交通事故や運動などが原因による肉体的・精神的な障害、または何かしらの病気により発生した症状が、治療しても残ってしまった機能障害や神経症状のことをいいます。
後遺障害とは? 交通事故が原因による肉体的・精神的な障害が、治療をしてもこれ以上の回復は見込めない状態と医師に診断された状態を”症状固定”といいます。その症状固定状態の原因が交通事故によるものであると因果関係が医学的に証明され、さらに労働能力の喪失または低下が認められると、その程度が自賠責保険の”等級”に該当するものと定義されています。この条件に当てはまらない後遺症は‘後遺障害’とは認められないことが多いです。

症状固定

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の大幅な回復が見込めなくなった段階で医師に‘症状固定’と診断されます。保険会社から症状固定を求める連絡があったり、書類が送られてきたりすることもありますが、症状固定は医師が診断するものであり、保険会社ではありません。症状も回復ペースも人によって異なりますので、医師と信頼関係を築き、適切な時期に‘症状固定’の診断をしてもらうようにしましょう。

医師から症状固定の診断を受ける前の治療に通っていた期間は、治療費・休業損害・入通院慰謝料などが請求できます。
症状固定の診断を受けた後は‘等級認定’を受けられると‘後遺障害認定’となり損害賠償(逸失利益や後遺障害慰謝料)を請求することができます。

症状固定から後遺障害診断書作成

後遺障害診断書は、交通事故により受傷した怪我や症状の治療を継続していなければ作成できません。治療を止めるとその時点で治癒とみなされ、後遺障害認定を受けることは難しくなります。多少でも症状が残っているのであれば医師や整骨院の担当者に相談しながら、毎日ではなくても無理しないペースで必ず通院を続けるようにしましょう。保険会社から通院費や治療費の打ち切りを通知してくることがありますが、医師に症状固定を言い渡されるまで通院を続けることが必要です。複数の科を受診していた場合は、それぞれの科で後遺障害診断書を作成してもらうようにしてください。
後遺障害診断書は等級認定の申請に必要なため、必ず作成してもらいましょう。

後遺障害認定を受けるためには整形外科に受診する必要がある

整形外科には医師がいます。診察・レントゲン検査・MRIによる精密検査などを行い、症状の診断をしてもらう必要があります。症状固定の診断も後遺障害の認定に必要な‘後遺障害診断書’も整形外科など医師がいる医療機関でしか作成できません。後遺障害診断書がなければ‘等級認定’の申請が行えず、慰謝料などの示談交渉ができなくなってしまい損害賠償金が受け取れなくなる可能性があります。そのため整骨院や接骨院で治療を受け始めた後、必ず定期的に整形外科にも受診する必要があるのです。交通事故が原因で負傷し後遺障害が残ってしまった、という証明となる検査結果や画像診断などを必ず整形外科では電気治療・包帯などの固定治療、必要であれば薬の処方や手術が行われますが、必ずしも交通事故治療に精通している医師ばかりではありません。『ひかり鍼灸整骨院』のような、整骨院・接骨院には交通事故治療に特化した治療院があります。整形外科と整骨院・接骨院は併用することができますので、早期回復のためには筋肉や関節の疾患の治療を専門に行う整骨院・接骨院で治療を受けることをおすすめいたします。

後遺障害等級認定の等級

‘等級’とは、後遺症の症状や程度は一人一人異なり個別に算出していくことが不可能なため、後遺障害を16等級142項目の等級に分類することで公平な処理を行っています。
等級は損害賠償請求の基礎になるため、症状や程度が同じでも等級が異なると大きく損害賠償請求額が変わってきます。適正な賠償を受けるためには、症状や程度がどの等級に当たるのか適正な‘等級認定’を受ける必要があるのです。

後遺障害等級認定の申請方法

事前認定と被害者請求の2つの申請方法があります。
いずれも加害者が加入する自賠責保険会社認定請求を行いますが、加害者側が申請するのか、被害者側が申請するのかで、大きな違いがあります。

加害者側の任意保険会社が申請を行う「事前認定」

後遺障害等級認定における事前認定は、自動車損害賠償保障法の第十五条(保険金の請求)が適用されるものです。被害者側は、医師が作成した後遺障害診断書などの必要最低限の書類を加害者側の保険会社に送付するだけですので、手続きはとても楽です。他の必要な申請手続きは、加害者側の保険会社が行います。交通事故で負傷し症状が重く、日常生活にも不都合が生じているような状態ですと、手続きなどで動くことは難しいでしょう。そのような場合、加害者側の保険会社が手続きをすべて代行してくれる、という点でメリットのある方法といえるかもしれません。
しかし、代行してくれる保険会社は加害者側が加入している保険会社です。保険会社に手続きをほぼ丸投げするような形になりますので、どこまで綿密に手続きを行ってくれるのか注意する必要があります。自賠責保険と任意保険による損害賠償金を一括で支払う、一括払いという制度を利用することになります。早期に等級認定を行い、支払い金額を確定させるものです。一括払いによる損害賠償金の支払いは、示談の成立が条件となっていることを覚えておいてください。認定された等級に満足がいかず、示談の成立をさせたくないとなってしまうと、損害賠償金が一切支払われなくなってしまうのです。

被害者側が手続きを行う「被害者請求」

被害者請求は、自動車損害賠償保障法に規定されている公正な手続きです。加害者側の保険会社へ被害者側が直接請求を行うことができるため、自らの主張をきちんと整えて申請することができます。等級認定申請は重要な事柄になりますので、加害者側の保険会社任せにせず自ら行うことで結果に対する納得度が高くなります。後遺障害診断書などを準備するところまでは「事前認定」と同じですが、そこから先の必要な書類を揃えて提出するところまですべて被害者本人が行います。

被害者請求をする際に必要な書類と流れ

‘後遺障害等級認定請求書’を、加害者側の保険会社に請求して入手する必要があります。その他に、交通事故証明書・事故状況説明図・診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書・支払い請求書・印鑑証明書などを準備します。休業損害が発生している場合は源泉徴収票、また主婦(主夫)の場合は住民票などが必要になります。被害者側は自身の状況によって必要な書類を揃え適切に記入して、加害者側の保険会社に提出します。提出した書類は、損害保険料算出機構に送られ等級認定の調査手続きが行われる、といった流れになります。

弁護士など専門家に相談

被害者請求は様々な書類が必要となり、不備がないように適切に記入して提出しなければいけません。‘後遺障害等級認定’の審査は書類のみで行われるため、書類に不備があると被害者側が望んだ等級が得られなかったり、等級認定されないこともありえるのです。また、適切に書類を揃え申請を行ったからといって、必ず等級認定が得られるわけではありません。将来的にどの程度の不都合が生じる後遺障害なのか、交通事故が原因による後遺障害という証明になる検査結果などがあるのか、様々な観点から損害保険料算出機構が判断します。
被害者側が納得のいかない結果の場合に裁判を起こす方法もあります。しかし、このような事態になってから弁護士に相談するのではなく、治療開始時点で早期に相談するほうが良いでしょう。事故に遭ってからどのように動くべきなのか、示談交渉や損害賠償などの複雑な手続きなどの流れなど、交通事故対応の専門家の弁護士に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。



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